食品用香料化合物は、食品衛生法施行規則 別表第一で指定され、着香を目的として使用される食品添加物です。
香料化合物には「バニリン」など化合物名で指定されている香料と、「エステル類」など類又は誘導体として指定されている18項目の香料があります。
化合物名で指定されている香料
類又は誘導体として指定されている18項目の香料(いわゆる18類)
イソチオシアネート類 | インドール及びその誘導体 | エーテル類 |
エステル類 | ケトン類 | 脂肪酸類 |
脂肪族高級アルコール類 | 脂肪族高級アルデヒド類 | 脂肪族高級炭化水素類 |
チオエーテル類 | チオール類 | テルペン系炭化水素類 |
フェノールエーテル類 | フェノール類 | フルフラール及びその誘導体 |
芳香族アルコール類 | 芳香族アルデヒド類 | ラクトン類 |
厚生労働省により18類の分類に該当すると判断された具体的品目
(通知:平成25年7月25日食安基発0725第1号・食安監発0725第1号)*厚生労働省へのリンク
注意具体的品目のリストに掲載されていないことは「類又は誘導体として指定されている18項目」に該当しないことを意味するものではありません。同リストに掲載されていない香料化合物の類または誘導体の確認については、下記の様式で最寄りの保健所等にご照会下さい。
*「類又は誘導体として指定されている18項目」に該当する場合であっても、「香料としての使用において安全性に懸念が無いこと」を担保するのは事業者の責任になります。
[更新履歴]2014年2月26日改稿